お掃除の国家資格
プロ認定の国家資格として、コックさんには調理師免許、お医者さんには医師免許があり、技術の評価とはそれらを前提とし、行われています。
お掃除のプロとして特化した唯一の国家資格は、「ビルクリーニング技能士(厚生労働省)」 と言う資格です。作業テストとペーパーテストがあり、受験者は多い年で3000人以上、その中でも合格者はわずかな人数という難しい試験です。
これに合格することで、国が認めるお掃除のプロということになります。
ベストとお掃除の国家資格
ベストにはお掃除の国家資格取得者がおり、国家資格を基礎としたレベルの高い掃除の技術向上を考え行っております。 それは、お掃除の作業能力と知識が国の基準を視野に入れたものであり、 社内研修による育成の他、常に新しい技術や知識を取り入れる姿勢の積み重ねも、社員のレベルを上げていくと考えております。
資料1: お掃除に関する国家資格
ビルクリーニング技能士
全国ビルメンテナンス協会
http://study.j-bma.or.jp/study/info/category_clean.aspx
昭和57年5月職業能力促進法(旧・職業訓練法)に基づき、技能検定の職種としてビルクリーニング技能が加えられ、国家検定として認められました。
ビルクリーニング技能検定合格者には、厚生労働大臣より合格証が交付され、技能士の称号が与えられます。
ビルクリーニング技能検定は、ビルにおける環境衛生維持管理業務のうち、ビルの所有者から委託を受けて行うビルクリーニング作業について必要な技能を評価するものです。つまり、ビルクリーニング技能検定に合格した技能士は、ビル内の環境を快適な状態に保つ、ビル清掃のスペシャリストとして認められるのです。また、この資格は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」の事業登録に必要な人的要件の一つである清掃作業監督者になるための必要資格となっております。
清掃作業監督者
ビル管理教育センター
http://www.bmec.or.jp/koushu/seisou.html
清掃作業監督者は、清掃作業監督者講習会を修了した者に与えられる国家資格。建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号イの規定により、建築物清掃業の登録の人的要件である清掃作業の監督を行う者としての必要な知識技能の修得を目的とした資格です。
*受講資格として
1.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定であって ビルクリーニングの職種に係るものに合格した者 [ビルクリーニング技能士]
(昭和60年法律56号の改正により、法律の題名が「職業訓練法」から「職業能力開発促進法」に改められています。)
※昭和57年に廃止されたビルクリーニング技士も受講資格に該当いたします。
2.建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
資料2: 建築物環境衛生管理に関する国家資格
建築物環境衛生管理技術者
ビル管理教育センター
http://www.bmec.or.jp/kokka/index.html
建築物環境衛生管理技術者とは、学校や病院、デパート、などの特定建築物が環境衛生上適性に維持管理されるよう管理・監督する専門家のこと。厚生労働省が認定する国家資格で、試験実施団体は(財)ビル管理教育センター。
建築物環境衛生管理技術者の業務内容は、デパートやオフィスビル、映画館、学校といった大勢の人が利用する「特定建築物」において、環境衛生に関して適正な維持管理が行われるように監督指導すること。延べ面積3000平方メートル以上(学校については8000平方メートル以上)の特定建築物では、建築物環境衛生管理技術者の選任義務があるため、有資格者の数が業績に直結するビル管理会社などで高い評価を受けている資格です。










